北九州市プラスチックスマート (KITAKYUSHU PLASTIC SMART)

 令和4年4月1日に施行された「プラスチック資源循環法」では、プラスチック使用製品の製造事業者、排出事業者の皆様にもプラスチック資源循環を促進する取組みが求められています。

ポイント❶ 作るとき…

プラスチック使用製品について、環境に配慮した設計が求められます。

  • ●プラスチックの使用量を削減する(減量化、包装の簡素化、代替素材の使用 など)
  • ●部品の再利用・再生利用を容易にする(単一素材化、分解・分別しやすい、再生プラの使用 など)
  • ●その他の環境負荷軽減への配慮(収集運搬への配慮、長寿命化、バイオプラ利用 など)

ポイント❷ 提供するとき…

下記プラスチック使用製品の提供事業者には、提供方法の工夫や製品の工夫が求められます。

<事業者および対象製品の例>
各種商品・飲食料品小売業、宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯業

フォーク、スプーン、テーブルナイフ、マドラー、飲料用ストロー、ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ、歯ブラシ、衣類用ハンガー、衣類用カバー など

<取組み例>

  • ●有償での提供(有料化)
  • ●不要な場合のポイント還元
  • ●必要か不要かの意思を確認する
  • ●繰り返し使うよう促す
  • ●製品設計や材料の種類について工夫された製品を提供する
  • ●繰り返し使用が可能な製品を提供する など

ポイント❸ 排出するとき…

プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出にあたっては、積極的に排出の抑制・再資源化等に取り組むことが求められます。

※事業所、工場、店舗等で事業を行う事業者の多くが対象になります。

<対象製品の例>

  • ●製造、加工の過程で発生する端材
  • ●流通又は販売において使用する包装材
  • ●その他、事業活動に伴い排出されるプラスチック使用製品 など

<取組み内容>

  • ①排出を抑制すること
  • ②適切に分別して排出すること
  • ③可能な限り再資源化または熱回収を実施すること

※特に前年度の排出量が250トン以上の事業者は厳格な取組みが求められます。

ポイント❹ 回収するとき…

製造・販売事業者等がプラスチック使用製品の自主回収や再資源化に取り組みやすくなります。

→自主回収・再資源化の事業計画について、主務大臣が認定した場合、廃棄物処理法の業許可が不要になります。

詳しくは、環境省ホームページ 「プラスチック資源循環特設サイト」 でご確認ください。

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)の普及啓発ページ プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)の普及啓発ページ

販売・提供

特定プラスチック使用製品の使用削減、提供廃止や素材を変更

スーパーやコンビニエンスストアでは…
  • ●使い捨てスプーンやストローなどの要否を確認する
  • ●ストローが不要なカップを使用する

レストラン・コーヒーショップでは…
  • ●ドリンクバーでのストロー常備廃止(希望者のみに提供)
  • ●タンブラーやボトル持込のお客様に割引サービス

排出

排出の抑制・再資源化等の実施

◎プラスチック分別BOXを設置して分別を促進する

◎プラスチックごみを削減する行動目標を設定し、社内に表示

〈取組み例〉

  • ●マイボトル・マイカップを活用しよう
  • ●買い物にはエコバッグを使おう
  • ●文具、生活雑貨はリユースしよう

〈表示の方法例〉

事業所内に数箇条の宣言を列挙し、ポスター状にして表示する。

◎仕入れ商品(製品、部品など)に付いている発泡スチロール製や気泡入りビニール製の緩衝材をストックしておき、自社製品を出荷する際に再利用

◎訪問来客用の使い捨てプラスチックカップ、マドラーを木などの他素材に変更する